受注型企画旅行取引条件説明書・契約書面(海外)
(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)(旅行業法第12条の5による契約書面)
前掲の企画書面及びこの書面は、旅行契約が成立した場合、契約書面の一部となります。
1.受注型企画旅行契約
「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社蒲キシステムがお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
2.契約の申し込み
(1) 当社がお客様に交付した企画内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社が別に定める金額の申込金とともに当社へ提出していただきます。
(2) 当社と通信約款を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、会員番号を当社に通知しなければなりません。
(3) 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(4) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(5) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される責務又は義務については、何らかの責任を負うものではありません。
(6) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(7) a.旅行開始日に( )歳以上の方、b.身体に障害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方その他の特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。
3.契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1) 当社の業務上の都合があるとき。
(2) 通信約款を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(3) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動中の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
4.契約の成立時期
(1) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2) 当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
(3) 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4) 通信約款は、(1)の規定にかかわらず、当社が旅行者の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到着した時に成立するものとします。
5.契約書面の交付
(1) 当社は、受注型企画旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2) 契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
6.確定書面
(1) 契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合は、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目にあたる日以降に受注型企画旅行契約の申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(2) 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(3) 確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更
(1) 旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
(2) 利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(3) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
8.契約内容の変更
(1) お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明いたします。
9.旅行契約の解除
(1) お客様から企画料金又は取消料をいただく場合
@ お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
A 当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も下記の取消料をいただきます。
【貸切航空機を利用する場合を除く】
解除の期日 申し受ける料金の内容
旅行出発日の31日前まで 契約書面の「旅行代金の見積予算」欄に記載の企画料金
旅行出発日の30日前から3日前以前 旅行代金の 20%に相当する額の取消料
旅行出発日の2日前(前々日)から当日 旅行代金の 50%に相当する額の取消料
旅行開始後又は、無連絡不参加 旅行代金の100%に相当する額の取消料
【貸切航空便を利用する場合】
解除の期日 申し受ける料金の内容
旅行出発日の91日前まで 契約書面の「旅行代金の見積予算」欄に記載の企画料金
旅行出発日の90日前から31日前以前 旅行代金の 20%に相当する額の取消料
旅行出発日の30日前から21日前以前 旅行代金の 50%に相当する額の取消料
旅行出発日の20日前から4日前以前 旅行代金の 80%に相当する額の取消料
旅行開始日の前日より起算して3日前以前 旅行代金の100%に相当する額の取消料
(2) お客様から企画料金又は取消し料をいただかない場合
お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく企画旅行契約を解除することができます。
@ 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
a.旅行開始日又は終了日の変更
b.入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
c.運送機関の種類又は会社名の変更
d.運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
e.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
f.本邦内と本邦外との間における直行便の乗り継ぎ便又は経由便への変更
g.宿泊機関の種類又は名称の変更
h.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
A 旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
B 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
C 当社が旅行者に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
D 当社の責に期すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
E お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスの受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。
F 当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなかった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
10.当社の責任
(1) 当社は、当社又は当社の手配代行者等の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。
(2) 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
11.特別補償
当社は、お客様が当旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、又は手荷物に被った一定の損害について旅行業約款特別補償規程により一定の補償金及び見舞金を支払います。
ただし、旅行者の脳疾患、疾病、心神喪失や戦乱、核爆発の事故及びハングライダー等、これらに類する危険な運動による場合はこの適用をいたしません。携帯品も現金、貴重品、重要書類、撮影済みのフィルムなども適用外となります。
12.旅程保証
旅行に9(2)@に掲げる重要な変更が行われた場合は、旅行業約款「受注型企画旅行契約の部」の規程によりその変更の内容に応じて旅行代金の1〜5%に相当する額の変更補償金を支払います。
ただし一旅行契約について変更補償金の額が1,000円未満の場合は変更補償金は支払いません。
13.お客様の責任
当社はお客様の故意又は過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときにはお客様から損害の賠償を申し受けます。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行の契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
14.旅券・査証について
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は旅行の出発までにお客様の責任で行ってください。
15.保健衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/でご確認ください。
16.海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報など、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際販売店で「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、右記の外務省「外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。
17.渡航先に危険情報が発出された場合の催行中止について
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に危険情報が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。
外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金いたします。
ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られていると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられると当社は所定の取消料をいただきます。
18.お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。
ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
19.事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
20.個人情報の取扱について
当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲で利用させていただきます。
この他、当社と提携する商品やサービス、ダイレクトメール等によるご案内に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
21.約款基準
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。
〈旅行企画・実施〉
登録番号 北海道知事登録旅行業第2−260号
会 社 名 株式会社 旅システム
住 所 〒065-0012
札幌市東区北12条東7丁目1番1号 ワコービル3F
電話番号:(011)742-2260 FAX:(011)742-2265
E−mail:tabi@tabisystem.com
総合旅行業務取扱管理者 青木久美子
外務員氏名
旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う営業所内での取引責任者です。
このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記旅行業務取扱管理者にご質問ください。